成年後見制度を利用するには

<法定後見制度の利用のしかた>

本人の所在地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立てます。

[申立てのできる人]
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官など
[申立てのとき]
戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な資料を提出します。
※申立てに必要な書類については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。

家庭裁判所で申立書を審理し、成年後見人等を選任します。

申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいのか、申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)を申立書に記載して提出します。それを受けて、審理が開始されます。「後見」「保佐」の審判を開始する際には、原則として本人の精神状況を医師等に鑑定してもらうことが必要です。そして家庭裁判所の調査官が本人や申立人、家族等から本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認して、その事情に応じて、もっとも適切と思われる人(候補者または第三者)を選任します。

成年後見人等が支援を開始します。


任意後見制度を利用するには

<任意後見制度の利用のしかた>

本人と任意後見受任者(任意後見を依頼された人)が任意後見の内容(どのような支援をするかなど)を話し合います。

本人と任意後見受任者が、公証人役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。

本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

【申立てのできる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者。ただし、本人に身寄りがない場合などは、任意後見受任者が申立てることが多いでしょう。
※申立てに必要な書類については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
家庭裁判所で任意後見監督人を選任した後、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の下で契約内容に従って本人を支援します。